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内容 身体・知的・精神に障がいをお持ちの方が一定の要件を満たす場合に、国(日本年金機構)から年金が支給されます。
 
■障害基礎年金
□対象となる方
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害等級1~2級の障害の状態にある場合、障害基礎年金が受給できます。
 
□受給額の例(令和2年度)
1級:月額81,427円+子の加算
2級:月額65,141円+子の加算
※子の加算
1人目の子、2人目の子:1人につき月額18,741円
3人目以降の子:1人につき月額6,250円
 
■障害厚生年金
□対象となる方
厚生年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで障害基礎年金の1~2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受給できます。
 
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
 
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
 
□受給額の例(令和2年度)
1級:
(独身)月額約12~15万円
(配偶者あり2人世帯)月額約14~17万円
(配偶者と子2人の4人世帯)月額約17~21万円
※他に配偶者加給年金(月額18,741円)の受給権あり
 
2級:
(独身)月額約10~12万円
(配偶者あり2人世帯)月額約12~15万円
(配偶者と子2人の4人世帯)月額約15~18万円
※他に配偶者加給年金(月額18,741円)の受給権あり
 
3級:
月額約5~6万円
 
障害手当金:
最低1,172,600円(一時金)
 
※申請方法等、詳しくは住所地の市区町村役場の窓口にお問合せください。
サイトURL ■日本年金機構

 
■障害年金の申請代行を行う川向社労士

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「障害年金」の障がい者手帳提示時の優待内容や料金は、昨今の物価上昇により変更になっている場合がございます。また、平日と土日祝日で料金が異なる施設もあります。ご利用の際はお持ちの障がい者手帳提示時の料金を、サイトURLより必ず事前にご確認ください。

「障害者手帳で行こう!~全国版~」では、障がいのある方への減免(無料・割引)の情報を大募集しております。当サイトにまだ掲載されていない情報(減免対象の障がい種別の変更の情報なども含む)をご存知の方は、ぜひこちらのフォームより減免の情報をお寄せください。

当サイトはアプリとしてご使用いただくこともできます。設定手順を詳しくご説明しておりますのでアプリ化の手順ページをご参照ください。

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