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ホーム > 全国共通 > 失業給付金の受給期間延長
内容 | 障がい者である離職者は「就職困難者」に分類され、失業給付を受給できる期間がかなり長くなります。 ■一般離職者(全年齢) □被保険者期間 1年以上10年未満 90日 □被保険者期間 10年以上20年未満 120日 □被保険者期間 20年以上 150日 ■就職困難者 □被保険者期間 1年未満 150日 □被保険者期間 1年以上 ・45歳未満 300日 ・45歳以上65歳未満 360日 ※心身の障がいなどを理由に離職した場合に「正当な理由のある自己都合により離職した者」と認定されると、受給要件も離職前「1年間」に被保険者期間が通算して「6か月以上」に緩和されます。 ※自己都合で退職した場合は原則として3か月の給付制限が発生します。ただし、「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合は、自己都合であっても給付制限が発生しない場合があります。 |
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