内容 | 納税者自身や控除対象配偶者や扶養家族が障がい者の場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
金額は障害者1人について27万円
※例えば特別障害者でない障害者が一般企業にお勤めで、給与年収が180万円以下の場合
65万円(給与所得控除)
給与収入130万円までは所得税非課税ということになります。
※詳細は下記URL等にてご確認ください。 |
---|---|
サイトURL |
内容 | 納税者自身や控除対象配偶者や扶養家族が障がい者の場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。
金額は障害者1人について27万円
※例えば特別障害者でない障害者が一般企業にお勤めで、給与年収が180万円以下の場合
65万円(給与所得控除)
給与収入130万円までは所得税非課税ということになります。
※詳細は下記URL等にてご確認ください。 |
---|---|
サイトURL |
現在、コロナウイルスの流行により、一部の施設が休業している場合がございます。ご利用の際には、事前に施設のホームページ等でご確認されるか、直接お電話等で施設にお問い合わせの上お出かけされることをおすすめいたします。
「所得税の障害者控除」の障がい者手帳提示時の優待内容や料金は変更になっている場合がございます。また、平日と土日祝日で料金が異なる施設もあります。ご利用の際はお持ちの障がい者手帳提示時の料金を、サイトURLより必ず事前にご確認ください。
なお、間違いに気づかれた場合はこちらよりご連絡ください。すみやかに訂正させていただきます。