ホーム > 全国共通 > 特定贈与信託(障害者の贈与税の非課税)
内容 | 特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級 または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等[委託者 ]が 金銭や有価証券等の財産を信託銀行等[受託者]に信託するものです。 信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者[受益者 ]の方の生活費や医療費 として定期的に金銭を交付します。 この信託を利用すると相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により、特別障害 者の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度 として贈与税が非課税となります。 |
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