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ホーム > 全国共通 > 住民税の障害者控除
内容 | 自治体(市町村)ごとに定められた、住民税の障がい者控除があります。例えば東京都練馬区の場合は以下のとおり。 ■障がい者控除 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限る)に障がいのある場合。 住民税の控除額:26万円 ■特別障がい者控除 障がい者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。 (1)障がいの程度が身体障がい者手帳で1級または2級 (2)愛の手帳(東京都発行の療育手帳)1度または2度 (3)精神障がい者保健福祉手帳1級 住民税の控除額:30万円 ■同居特別障がい者の場合 納税者の配偶者その他の親族(扶養家族や配偶者控除を受ける配偶者に限る)が特別障がい者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。 住民税の控除額:53万円 ※住民税制度に関しては地方自治体によって異なりますので、詳細については役所にお問い合わせください。 |
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「住民税の障害者控除」の障がい者手帳提示時の優待内容や料金は変更になっている場合がございます。また、平日と土日祝日で料金が異なる施設もあります。ご利用の際はお持ちの障がい者手帳提示時の料金を、サイトURLより必ず事前にご確認ください。
なお、間違いに気づかれた場合はこちらよりご連絡ください。すみやかに訂正させていただきます。
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