内容 | ■障害者等のマル優 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本が350万円までの利子が非課税になります。
■障害者等の特別マル優 国債、および地方債の額面の合計額が350万円までの利子が非課税になります。 |
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