内容 |
身体・知的・精神に障がいをお持ちの方が一定の要件を満たす場合に、国(日本年金機構)から年金が支給されます。 ■障害基礎年金 □対象となる方 国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、障害等級1~2級の障害の状態にある場合、障害基礎年金が受給できます。 □受給額の例(令和2年度) 1級:月額81,427円+子の加算 2級:月額65,141円+子の加算 ※子の加算 1人目の子、2人目の子:1人につき月額18,741円 3人目以降の子:1人につき月額6,250円 ■障害厚生年金 □対象となる方 厚生年金に加入している間に初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで障害基礎年金の1~2級の障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金を受給できます。 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。 なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 □受給額の例(令和2年度) 1級: (独身)月額約12~15万円 (配偶者あり2人世帯)月額約14~17万円 (配偶者と子2人の4人世帯)月額約17~21万円 ※他に配偶者加給年金(月額18,741円)の受給権あり 2級: (独身)月額約10~12万円 (配偶者あり2人世帯)月額約12~15万円 (配偶者と子2人の4人世帯)月額約15~18万円 ※他に配偶者加給年金(月額18,741円)の受給権あり 3級: 月額約5~6万円 障害手当金: 最低1,172,600円(一時金) ※申請方法等、詳しくは住所地の市区町村役場の窓口にお問合せください。 |
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■日本年金機構 ■障害年金の申請代行を行う川向社労士 |