| 内容 |
■障害者等のマル優 預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本が350万円までの利子が非課税になります。
■障害者等の特別マル優 国債、および地方債の額面の合計額が350万円までの利子が非課税になります。 |
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「利子等の非課税」の障がい者手帳提示時の優待内容や料金は、昨今の物価上昇により変更になっている場合がございます。また、平日と土日祝日で料金が異なる施設もあります。ご利用の際はお持ちの障がい者手帳提示時の料金を、サイトURLより必ず事前にご確認ください。
当サイトはアプリとしてご使用いただくこともできます。設定手順を詳しくご説明しておりますのでアプリ化の手順ページをご参照ください。
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