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> 全国共通 > 失業給付金の受給期間延長
内容
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障がい者である離職者は「就職困難者」に分類され、失業給付を受給できる期間がかなり長くなります。
■一般離職者(全年齢)
□被保険者期間 1年以上10年未満
90日
□被保険者期間 10年以上20年未満
120日
□被保険者期間 20年以上
150日
■就職困難者
□被保険者期間 1年未満
150日
□被保険者期間 1年以上
・45歳未満
300日
・45歳以上65歳未満
360日
※心身の障がいなどを理由に離職した場合に「正当な理由のある自己都合により離職した者」と認定されると、受給要件も離職前「1年間」に被保険者期間が通算して「6か月以上」に緩和されます。
※自己都合で退職した場合は原則として3か月の給付制限が発生します。ただし、「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合は、自己都合であっても給付制限が発生しない場合があります。
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