所在地 | 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
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アクセス地図 | |
電話番号 | 0555-24-9047 |
手帳提示時 |
■対象となる方(以下の1から3をすべて満たす方) 1.自家用車又はリース自動車が山梨県内ナンバーである方 富士・東部保健福祉事務所管内(富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、南都留郡、北都留郡)に住民票があり、所有又はリース契約している自動車が山梨県内ナンバーである方。 2.自動車税等減免を受けている方、又は自動車リース契約をしている方 令4年1月から3月(令和3年度)、令和4年4月から令和4年12月(令和4年度)の自動車税又は軽自動車税(二輪車を除く)の減免を受けている方もしくは令和5年度(令和5年4月以降)から軽自動車税の減免を受けることができる方、又は令和4年度1月から12月の間に自動車リース契約をしている方。(いずれも当該障がい者と生計同一の家族運転を含む。) 3.以下どれかの手帳をお持ちの方 ア 身体障がい者手帳の総合等級が1級又は2級の方 イ 療育手帳の障がい程度がAの方 ウ 戦傷病者手帳の障がい程度が特別項症、第1項症、第2項症の方 ■助成対象数量 ・「月数×50リットル」と「実際の購入量」のいずれか少ない量です。 ・年間最大600リットル(12か月×50リットル)までです。実際の購入量が600リットルより少なければ、その購入量までです。 ・購入量の上限の計算方法は、総購入量が対象期間中の上限を超えなければかまいません。 ■助成額 ・上記助成対象数量1リットルにつき、ガソリンは40円、軽油は18円を乗じた額です。 |
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